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解約のハンコ 定期預金は原則、満期になるまで解約できません。

ですが、絶対解約できないということではありません。
何らかの事情でどうしても入り用になる場合だってあるでしょう。
その際には中途解約という形をとることになります。

定期預金を中途解約する場合には、満期時に受け取るよりもやや損となる場合があります。
ここでは中途解約をした場合、どのような流れになるのかを少し見ていきましょう。

どのくらい利子が付くの?

通常、定期預金は普通預金などと比べると金利が高く設定されています。
ですが、中途解約するとなると、契約時の金利は付かないと思ってください。
ただし、金利は下がるものの利子自体は付きますし(預け入れの期間が極端に短い場合は利子がつかないこともあります)、
預けたもともとの金額も払い戻すことができます。

中途解約の場合の金利計算は、どのくらいの期間預け入れをしていたかで違います。
銀行に問い合わせてみると良いでしょう。

最近では定期預金に預け入れる期間が、年単位ではなく、月単位の商品もあります。
もしも中途解約をする可能性が高いと最初から分かっている場合には、短期の定期預金を利用しておくことをお勧めします。

ちなみに、同じ定期預金でも仕組預金などの定期預金の場合は、中途解約ができないことになっています。
中途解約すると元本割れを起こし、損失が出る場合もありますから、しっかり確認をしておきましょう。

中途解約の際の手続きは?

銀行によって手続きの方法や必要な書類は違いますが、基本的には銀行印と通帳、身分証明書などがあれば解約手続きが可能です。

ただし、高額定期預金を解約する場合には、事前に連絡することが必要となります。
これは銀行側で解約時に現金が足りない…というトラブルを防ぐために必要です。

また、家族名義の定期預金を解約する場合には、預金している本人の委任状などが必要になることもあります。
本人以外が簡単に解約してしまうというトラブルを避けるために必要な措置です。

中途解約する際には、事前に銀行に問い合わせて、必要なものは何かを確認しておくと安心です。

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